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消費税還付の申告年度は、設備引渡し日?連系日?

タイトルの件、以前からちゃんと調べようかと思っていましたが、なかなか腰が重く、、、
しかし、昨日の記事でも書きましたが、8号基の連系日がもしかしたら年明けになるかも知れないと言う事で、やっと重い腰をあげてみました(^^ゞ
過去記事: 連系日が決定♪希望通りでしたが…(-_-)
161116-1.jpg
ここら辺については、過去にもコメントなどで、もろもろのアドバイスを頂いています♪
しかし、やはりお金が絡むことなので最後は自分で直接確認!!
早速、税務署に確認してみましたd(^-^)
160310-2.jpg
ちなみに、写真とは関係なく電話確認です(^^ゞ
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ば:「太陽光発電設備の消費税還付についてなのですが、設備の引渡し日と連系日が年度をまたぐ場合、どちらになるのか教えてください。」
仕事の合間で時間も無かったので、直球で聞いてみました(^^)
税:「太陽光設備が完成した後の引渡し日が課税仕入れ日とするので、この日が基準日になります。」
ば:「そうなると、今回の場合、消費税還付の申告は”今年度”でよろしいですね!」
税:「はい。 ただし、、、」
(え!? なになに(゜o゜;))
税:「減価償却の開始は、”事業の用に供した日”となるので、連系日の月からになりますので注意してください。」
ば:「あ、はい」
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ってな感じのやり取りがありましたd(^-^)
まとめると、、、
消費税還付の申告年度 = 設備引渡し日の年度
減価償却開始月 = 連系日の月
と言った回答でした!
これは自分の希望通りの回答だったので、ひと安心♪
※この内容はあくまでも参考程度にしてくださいね!(最後はご自身でも確認してくださいね~)
もちろん、消費税還付が1年先送りになるのでも痛かったですが、それより、
“消費税課税事業者”の足抜け が、1年先送りになるってのが、すごく心配でした。。。
そのために、年内に発電所設置を調整したり、最近慌てて車を買ったり、いろいろと調整してきたのが水の泡ですからね~!
ま、自分の場合は、既に枠を超えているので”簡易課税の選択”止まりとなりますが(^^;
予定では、2018年に”消費税簡易課税制度選択届出”をして、2019年からは簡易課税で申告できる予定ですd(^-^)
自分の認識が合っていれば・・・ですが(^^;
後は、施工業者さんに頑張ってもらい、年内に引渡しまで完了 してもらえばオッケーv(^o^)
あ、そもそも7号基と一緒に年内連系されてしまえば、こんな心配はしなくても良いのですが。
とにかく懸念材料が一つクリアになったので、今日も美味しいビールが飲めそうです♪
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