どーも! ばっしーです(^^)/
昨日はホント、ミラクルな日でしたが、
良く考えたらまだスタートラインに立ったばかりの状態…
浮かれているのはここら辺にしといて…(^^ゞ
タイトルの件、、、
既にご存知の方も多いかと思いますが、
自分はまったく知らず((+_+))
自分は、“個人事業主”と奥さん名義の“合同会社”の
2本立てで発電事業をしています。
先週末、仲間のノグくんと話をしていた時に話題になりました。
「そう言えば、合同会社が一人会社の場合、その代表社員が亡くなった時、会社が解散になっちゃうんだってよ~」
『えっ!解散!?』
それは困る…
ちょっと調べてみると、これは”会社法”の条文に書かれていること。
確かに株式会社とかと違い、合同会社の場合は社員が全員いなくなると解散になってしまうらしい…
ま、法律に書かれているならしょうがない((+_+))
いやいや、しょうがないじゃすまない!!
何か良い手立てはないのか、、、
調べてみると、
以下の2つの対策を事前にしておけば、大丈夫らしい(^^)ホッ
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(1)代表社員を複数人、追加する
(2)定款に相続の特則を定めておく
(2)定款に相続の特則を定めておく
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事後でも大丈夫な場合もあるようですが、確実なのは事前に対策をとっておくことらしいです。
で、自分の場合、サラリーでわざわざ奥さん名義にしたわけで、自分を代表社員として追加はNG。
子供や親を追加するのも考えましたが、あとあと面倒な感じもするので…
と言う事で、(2)で対応することにしました。
合同会社を設立してから、
定款の変更をしたことがなかったので、
どのようにするのか分からず(-.-)
お世話になっている会計事務所に相談。
すると、すぐに対応してくれました(^^)/
送られてきたのは“同意書”
これに代表印を押して保管するだけ。。。
えっ、これだけで良いの!?
聞くところによると、
この内容は登記事項(本店移転や社員変更等)ではないので
これだけで良いそうです!
これで、一安心d(^-^)
取り返しのつかなくなる前に対策が出来て良かったです。
ノグくん、ありがとう♪
こんなの常識だよ~!って方は、スルーして頂いて良いのですが、
知らなかった~!!って方は、是非とも定款を確認してみてくださいヽ(^^ )
また、これから合同会社を立ち上げようって方も、注意してみてね!
まだまだ知らないことは、たくさんありそうですね~!!
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コメント
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てっきり休眠してから13年経過の処置のことかと思いましたよ。たしかにあるあるですね。
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結構、あるあるなんですね~(^^ゞ
自分の無知さがちょっと恥ずかしいです…
と同時に、取り返しがつくうちで良かったと胸をなでおろしています(^^)
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これから会社設立を考えてるので非常に参考になりました。
個人的になんとなく株式会社にしようかと思ってたのですが継続的な取締役の任命等小規模企業にはメリットが少なく悩んでましたが株式会社のメリットが一つ増えた気がします。
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りょうさんは株式会社の設立ですか~!
自分は費用に惹かれて合同会社にしましたが(^^;
次に会う時りょうさんは、代表取締役社長ですか!?