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農地転用へ挑む!(2)

さて、農地転用申請に向けて、資料作成と収集です。
関係ない方もいるかと思いますが、これから農地転用を考えているなんて方もいるかと思いますので、少し細かく書いておきます。
前回少し書きましたが、自分の場合は手強そうと言うことで、早々に行政書士さんにお願いしました。
偶然にも地主さんが行政書士さんでしたので、何のアテのない自分でも安心して任せられましたd(^-^)
必須書類として、登記証明書、図面、同意書などなどありますが、こちらは行政書士さん(兼 地主さん)の方で全てそろえてくれます。
問題は「太陽光発電施設の追加資料」と言うのがあり、これは施工業者さんと相談しながら自分で作成しました。
追加資料としては、全部で以下の8つの項目がありました。
こんなに本当に見るのかよ!って資料があったり、何を言っているのか分からないモノもありましたが、巧み(!?)にごまかした情報を織り交ぜ、何とか受け付けてもらえました。
(1)会社パンフレット等の事業に関する確認資料
⇒ 私はサラリーマンなのでありません。
(2)事業計画書 事業概要書
⇒ 銀行に提出した事業計画書を少しバージョンアップしたものを提出。
項目としては、事業計画概要、事業化スケジュール、資金計画、長期収支シミュレーションなど
(3)想定発電量算出資料等の日射量把握の検討資料
⇒ 発電シミュレーション表(施工業者さんから入手)
(4)事業収支を記載した経営計画書等の事業に係る採算性の確認資料
⇒ 長期収支シミュレーションを作成
(5)パネル及びその他の施設の設計書・配置図
⇒ パネル割付図(施工業者さんから入手)
(6)工事施工方法・維持管理方法の説明資料
⇒ パネル、架台のパンフレット、
設置設計図(例)←他の人のヤツを参考でもらった
(7)電気事業者による再生エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条に係る経済産業大臣の設備認定通知書
⇒ 設備認定通知書
(8)東京電力株式会社との接続検討申込書
⇒ 低圧のため接続検討申込書の代わりに、電力需給契約申込書、電気使用申込書を提出
と言った感じに、一応体裁は揃った!
通常、月に1回しか総会を開かない委員会のため、資料や内容が不十分だと次の月に回される可能性もある。
単純に準備が1ヶ月遅れることになるため、少し気合を入れてみました。
あと、これはあくまでも自分の市の場合です。
実際は、そこの土地の農業委員会に問い合わせてくださいね。
あとは、農業委員会の総会で審議、県知事の許可と言った感じで、通常申請から1ヶ月ちょっと~2ヶ月程度かかるらしい。
お役所仕事は、期間が長い。。。
何はともあれ、後は祈るのみ!
質問があれば、気軽に コメント してください!
分かる範囲でお答えします。
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コメント

  1. 田渕洋治 より:

    SECRET: 0
    PASS: 2c7a5a6bfa4b5baee3b981b7803c3747
    今日、初めてブログを見つけ読んでいる最中です。
    同じく茨城県在住で、土地を取得して太陽光発電所を今年度中に立ち上げる予定です。
    質問は「農地転用許可」です。
    市街化調整区域内の農地(地目が田、畑)は、非営農の太陽光発電所設置目的では転用不可(地目変更や所有権移転)と聞いていましたが、今は規制緩和されて可能になったのでしょうか?買受適格証明書が農業委員会から発行されないと認識していました。
    それで私の場合は、小さいながら住宅街の宅地を買いました。
    ご教授頂ければ幸いです。

  2. ばっしー より:

    SECRET: 0
    PASS: 73c4c439e7d076d566082f12219dcf56
    こんにちは。
    市街化調整区域内の農地転用についてですが、記事に書いてある通り転用可能です。
    規制緩和などの話は聞いたことありません。
    但し、基本的には第二種、第三種農地に限ります。
    農業振興地域や第一種農地の農転は、基本不可と聞いています。
    ちなみに、市街化区域内の農地転用は、許可制ではなく申請のみでOK。
    また、買取適格証明書は農地を購入する際に必要なのですが、農家以外は発行されません。(私も発行なし)
    なので、農家以外の人が農地を購入する際は、農地転用許可(農地法5条許可)後に購入する形になります。
    とは言え、やはり太陽光発電をするなら、出来れば最初から農地以外が余計なお金も時間もかからず良いと思いますが(^^;

  3. 田渕洋治 より:

    SECRET: 0
    PASS: 2c7a5a6bfa4b5baee3b981b7803c3747
    ご回答ありがとうございました。
    ・農業振興地域や第一種農地は転用不可
    ・第二種、第三種農地は農転(地目変更)後に所有権移転可能
    ・買受適格証明書は営農者が営農目的で購入する場合に発行
    と言うことですね。農地売買は複雑ですね。
    ところで再度質問ですが、経産省の設備認定取得後、電力会社に接続申込みをしてから実際の系統連系売電開始までの猶予期間は何か制限はありますか?
    例えば年度内に接続申込みまでしておいて買取価格を担保し、年度明けてからゆっくり建設して売電する、というような。

  4. ばっしー より:

    SECRET: 0
    PASS: 73c4c439e7d076d566082f12219dcf56
    電力会社へ申込み後、連系までの期間についてですが、低圧に関しては今のところ特に規定はありません。
    但し、近々高圧のように半年以内などと言った規定が出来る可能性は高いと思います。
    買取価格の確保については、いろいろと問題になっているようですので。

  5. 田渕洋治 より:

    SECRET: 0
    PASS: 2c7a5a6bfa4b5baee3b981b7803c3747
    ご回答ありがとうございました。
    私の計画してる発電所は、住宅団地内の10kw野立てです。(パネル容量は10.5kw)
    場所はつくば市の旧宅造法団地内の59坪宅地です。
    今後とも建設過程がリアルタイムに発信されるブログ、勉強させていただきます。

  6. ばっしー より:

    SECRET: 0
    PASS: 73c4c439e7d076d566082f12219dcf56
    そのような土地でしたら、将来売買もできそうなので良いですね。
    自分の土地は、将来は見えず。。。
    私も勉強しながら進めていますので、何か良い情報があれば教えてください!

  7. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    ばっしーさんはじめまして。ミドルソーラー発電大家と申します。
    農転について調べていてブログ拝見しました。
    私も太陽光発電をやっていて、農転をしたのですが、そちらの地域ではずいぶんと提出資料などが必要で、大変そうだなと思い拝見していました。
    私の住むエリアでも農転は面倒な作業ではありますが、太陽光発電に関する提出資料は
    見積書、配置図くらいのもので、収支のシミュレーションなどの提出は必要ありません。
    ただ、資金の裏付けを証する資料(私の場合、銀行の残高証明書を提出)というのが必要で、これが最大の難関でした。
    参考になる記事がたくさんありましたので勉強になりました。
    当方のブログのリンクに加えさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか?

  8. ばっしー より:

    SECRET: 0
    PASS: 73c4c439e7d076d566082f12219dcf56
    はじめまして!
    ホント、農転については各市町村によってまったく違いますね。。。
    もちろん、それぞれの地域で条件が違うのは分かりますが、あまり温度差があるのも。
    また、こちらもブログをリンクさせて頂きますので、相互リンクでお願いします。
    引き続きよろしくお願いします。

  9. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    ばっしーさんリンクありがとうございました!
    当ブログにもリンクはらせていただきました。
    太陽光発電は広い土地がいるので農転の知識があるのとないのでは事業計画が変わると思いますので、
    他地域ではどんな進め方をしているのか拝見できて参考になりました。
    これからもいろんな情報発信お願いします!