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1月末に太陽光設備の設置場所の市役所に、「償却資産申告書」の提出をしました。
現在、確定申告に向けてWebで調べながら、コツコツと準備をしているのですが、フッとその償却資産申告書の間違えに気が付いてしまいました(>_<) かなりの思い込みだったのですが、太陽光システムの取得金額には設備費用だけではなく、設置工事費も含まれるんですね。。。 常識と言われれば、それまでなのですが。 最近、公庫の融資で、設備のみしか担保にならないなんて話をしていたので、それが頭のどこかに残っていたのかな~と。 何はともあれ、このままだといけないので、とりあえず市役所に連絡してみました。 ば:「先週、償却資産の申告をしたのですが、取得金額の間違えに気が付いて・・・」 と言った具合に一通り説明をし、 ば:「と言うで、訂正をしたいのですがどのようにすればよろしいでしょうか?」 すると、担当者さんから 担:「もう一度、申告書を書き直してもらえればよいですよ!」 とのことでした。 送付でもOKでしたが、やり直しがあると面倒なので直接行きました。 市役所の税務課には、何度か伺ったことがあるので、直接窓口へ。 すると担当者さんがすぐに対応してくれ、その場で書き直ししました。 一度、書いた申告書の写しがあったので、スラスラと書けましたd(^-^) ただ取得金額だけは、間違えないように! で、最後に備考に「訂正」と記入しておしまいヽ(^^ )
申告期限が1月30日までで、既に過ぎていたので、面倒な手続きがあるかと思っていましたが、あっさり終わってしまいました。
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コメント
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連系費用には償却資産税はかからないのですが、設備の取得金額に含めていませんか?
固定資産台帳上で機械設備と繰延償却資産に分けて計上しておく必要がありますが。
太陽光発電設備は申請により、当初3年間償却資産税が2/3に減免されますが手続きされてますでしょうか?
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おはようございます。
その節は有難うございました。
何とか申請までいけました。
また、償却資産については、1点気になるところ(繰延資産)がありましたが、調べてみたいと思います。
後の減免手続きなどは、大丈夫そうです。
また、今年は税務署の担当者に聞いたりすることがあったのでしませんでしたが、来年は是非ともe-taxで対応したいと思います。
それにしても、新しいことがイロイロ出てきて、ホント勉強になります。
せっかくの機会なので、一つずつ覚えていきたいと思います。
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こんばんは。
サラリーマンだけだったら絶対に縁がないことだらけですね。
自営業をやっている人はこういった煩雑で面倒なことをやっていたんんだと感心します。
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おはようございます。
自営業の方は、経費で何でも買えてうらやましいな~なんて勝手に思っていましたが(^^ヾ
今回はいろいろと勉強になりました。
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こんにちは、設置工事費も入れたのですね
私のブログのコメントにもあるように、市役所の見解にも、設置工事費を入れる入れないの差があるように思います。市役所的には多く払ってくれるのは歓迎でしょうが、どうなんでしょうね、
私は未だに出していません、もうそろそろ出さないといけないかもしれませんね
税務署は厳しいですが、市役所レベルは恐れません、やさぐれ自営業者ですので..ハハ
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なるほど、連係工事負担金は消却資産税の対象じゃないのですね。繰延消却資産とした場合、消却期間は何年とすべきでしょうか?お分かりの方がいれば、お教えください。
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こんばんは。
自分は小心者なので、自分で気が付いちゃったものは全て正直に申告してしまいました(^^ヾ
この後、がんばって節税にはげきます!
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こんばんは。
自分もチョロッと調べて、連系工事負担金は繰延資産にします。
償却期間は。国税庁HPの「繰延資産の償却期間」を参照し、”11年(太陽光設備の70%)”にしようと思っています。
いろんな見解があるようなので、何か情報がありましたら是非お教えください。
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ぱっしーさん、ありがとうございます。税理士も11年ではないか、と話していました。僕も11年で行こうと思います。
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>償却期間は。国税庁HPの「繰延資産の償却期間」を参照し、”11年(太陽光設備の70%)”にしようと思ってます。
すいません。70%の根拠になってる情報を教えてもらえませんか。調べたんですがたどり着けなかったので。
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こんばんは。
税理士さんも同じ見解でしたら、ちょっと自信を持っていけそうです。
有難うございます。
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こんばんは。
国税庁の「第2節 繰延資産の償却期間」と言う章を参考にしました。(ここの表の一番上です)
URLは、https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm です。
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ありがとうございます。
>公共的施設の設置又は改良のために支出する費用(8-1-3)
こちらの7/10を採用されたということですね。
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その通りです!