どーも! バッシーですヽ(^^ )
今日は、お昼まではサラリーをして、
午後から 法務局 へ行ってきました(^^)/
とは言っても、ただ “土地の登記簿” を取りに行っただけですが(^^ゞ
先日、買った土地を分筆しました。
それにより地番が変わり、“変更申請” が必要になりました。
その確証として必要とのことなのでd(^-^)
それにしても、この登記簿は、1部600円…
今回は、この1部のみですが、
今までこの再エネの申請に、いくら収入印紙を購入したんだろう(-。-;)
最初の頃は、確証なんて必要なかったのですが、
“分割規制” が出来てからですね…
地番が近いだけで、
“公図” や “登記簿” をこれでもか!
ってくらい要求されました(-.-)
一つの分割疑義を解消するのに、
5000円以上の収入印紙を費やしたこともあります…
また、“3ヶ月以内” のモノじゃなくちゃダメ!
なんてことを言ってきて(-。-;)
申請して半年近く経ってから、
追加資料として要求…
以前、使ったモノは 期限切れ で使えず、
新たに同じモノを・・・
何てことも多々あり”(-“”-)”
皆さんの中にも、
無駄な印紙代 を使ったという方は多いのでは!?ヽ(´-`)/
何とかならないのかな~と思われる方は、
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コメント
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課税仕入れになりますよ
高額の印紙は品切れなことがよくありますが
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お~!なるほどd(^-^)
低額の印紙もそうですが、契約書などの高額印紙は、かなり有効ですね!!
ただ田舎の金券屋にあるか(^-^;
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印紙代は租税公課で仕訳しますが、消費税を課税扱いで購入したか非課税扱いで購入したかで仕訳上の金額が変わってきます。
200円の印紙を非課税で買っていれば200円の本体金額となりますが、課税で買っていれば本体分は186円しか仕訳計上できません。帳簿上は200円で税区分を非課税とするか、本体186円で8%課税とするかです。
課税にするとその分本体の経費計上額が減ってしまうので、消費税の控除対象金額が増えたとしても総額の負担額は変わらないはずです。
通常非課税である租税公課の中に課税仕入があったら多分目立ちますよ。素直に非課税仕入で計上した方が無難かと思います。
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確かにそうですね!
課税事業者の場合でも、8%分全額が戻るか、8%分が経費で控除されるかの差ですね!
それがきっかけで、痛くない腹を探られるのも考えモノですね…
金額が大きい場合は、そのリスクを踏まえた上で使うって感じでヽ(^^ )