とある方から、メールを頂きました。
今回、いろいろとアドバイスやコメントを頂いていますが、その中で「宅地造成工事規制区域」と言う言葉が出てきましたので、参考になればと思いまして紹介させて頂きます。
これは「宅地造成等規制法」と言うのがあり、その中に出てくる言葉です。
この法律は簡単に言うと造成工事による切土・盛土に関する規制を行うモノで、「宅地造成工事規制区域」に指定されている土地は規制の対象となります。
ちなみに宅地造成とありますが、この”宅地”は地目とは関係なく、例えば今回のように太陽光発電所で雑種地の造成でも対象になりますので注意。
切土が2m、盛土が1m、切土+盛土が2mなど大きく土地の形を変更する他に、太陽光発電所のように広い土地(500㎡を超える)の場合は、高さに関係なく対象となります。
なので、今回の発電所で行った25cmほどの切土・盛土の造成工事も、当然対象となり得ます。
対象となると、工事前に役所に申請し許可が必要なのですが、チョロッと調べたところこの申請書類がすごーく面倒そうで。。。
ちなみに、この用地については既に役所に問い合わせており、幸い規制区域ではないと回答を頂いています。(ホッ)
以前の記事にもいくつか書いてますが、ホント、土地には様々な法律や規制が転がっています。
自分もイロイロと調べながら進んでますが、いつブチ当たるか分からない。
皆さんも、罠にかかって面倒な事にならないように、事前調査や相談をしながら進めてくださいね。
運が悪かっただけでは、すまないことも多々ありますので(-。-;)
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コメント
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埋蔵文化財はもっと最悪です・・。
保安林もなかなかですね
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コメント有難うございます。
土地探しをしている際、埋蔵文化財の土地も当りました(^^;
勝負せずに引きましたが、、、
ホント、色々な規制が転がっていますね〜