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資源エネ庁へ質問してみました(1)~分割案件~

みんなご存知の通り、今年度の4月1日より一部認定運用が変更になりました。
そのうちの一つで「分割案件」の取り扱いについて、その対象になるのか?ならないのか?とっても気になっていることがありました。
『現在建設中の発電所(昨年度申請)の隣の土地に、同じ自分の名義でもう一つ発電所の認定を取れるのかどうか?』
もちろん、二つ以上の発電所の認定はOUTなのは分かるのですが、昨年度申請案件の隣なので一つはOKなのでは?と思うのですが、これまた確信が持てず。
分割案件の判断の文言で、
「実質的に同一の申請者から、同時期又は近接した時期に複数の同一種類の発電設備の申請があること」と言うのがあり、これに抵触すると言えばするしな~。
資源エネ庁のHPの「よくある質問」にも見当たらなく、他のHPやブログを検索してもなかなか分からない。
もうこれ以上考えても答えは出ないので、一番確実な資源エネ庁に直接聞いてみちゃおう!
と言うことに。
経済産業省 資源エネルギー庁
実際には、こんな感じでメールを送ってみました。
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26年4月1日以降の申請から分割案件の規制ができましたが、25年度に認定(36円売電)で、既に売電中(または工事中)の物件の隣地に、新たに設備認定(1件のみ)を申請することは可能でしょうか?(名義は同じ)
あくまでも26年度以降に分割して申請した案件が対象と理解していますが。
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早速翌日に”資源エネルギー庁 再生可能エネルギー推進室”の名で返信がきました。
お役所にしては早い!とちょっと驚き。
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分割案件の判断は、平成26年4月1日以降に到達した申請から判断され、これより前に申請書が到達し認定された認定が、一つの場所に複数存在していても、分割とは判断されません。
そのため、一つの場所における重複の判定は、平成26年4月1日以降に申請書が到達した案件のみで行います。
今回のケースでは、新たに1件の認定を受けることは可能です。
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と、希望通りの回答♪
これで第3号基の選択肢が一つ増え、認定の件は安心して進められます!
現時点では、そんな話はまったく進めてないのですが(^^ヾ
実は、今回せっかくなのでもう一つ質問をしていました。
「軽微変更届出」についてです。
その話は次回へ・・・
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