どーも! バッシーです(-。-;)
先日、“分割疑義” の不備メールが届いて、
すぐに対応した記事を書きました、、、
過去記事: 朝からバタバタ~申請不備編~(~0~)
しかし、昨日またメールが来ました…
同じ申請の案件ですヾ(–;)
前回送られてきたメールに従って、
“電子申請システム” から、
必要な確証を添付して再申請をしたのですが・・・
まるで何も無かったかような内容のメールでした(◞‸◟)
今度は、“メールで送れ!”と言う内容です。
ん~~~、、、
疑義内容も、提出資料も先日と一緒。
既に 公図、登記簿 ともありますので、
すぐに指定のアドレスに返信しておきましたヾ(–;)
ついでに、追加資料が予想される地番の登記簿も
言われる前に添付しておきましたd(^-^)
確認→再提出→確認・・・のやり取りは無駄ですからね…
そして、今日、早速、
「確認完了のお知らせ」 が届きました!
内容は、“分割疑義解消の確認が完了しました”
とのことでした。
前回の再申請は何だったんだ…(-。-;)
とりあえず、良かったのですが、
良く考えると当たり前のことで、、、
そもそも今回の変更は、
地番を2つ登録していたところを “1つ削除” しただけ。
追加だったら分かりますが、
削除なのになぜ疑義案件になるのか”(-“”-)”
この調子だと、近所に案件があるものを変更申請すると、
毎回要求されるのかよ~~~
と、思いましたが、、、
文中に、こんなコメントがありました!
「3申請共にパネル変更のみですので、こちらの申請同士の分割審査はございません。」
今回、疑義案件の他に3申請(パネル変更)しており、
その申請に対するコメントです。
きっと自分と同じようなことを思い、
問合せした人が多かったのかと(^^ヾ
地番を変更した時のみ、
分割疑義の再審査を行う感じなんですね~。
何でも良いが、他の変更申請の処理も
早くしてくれ~!!
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コメント
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地番を弄るってことは既存の地番に合筆とかの可能性を疑ってるんじゃないでしょうか。
合筆して若い枝番に揃えてしまえば土地は広くなりますし、地番しか見なければ弄ったこともわかりません。登記簿の全部事項証明書を見れば経緯は分かりますが、現在事項証明書だと分からない場合も出てきます。
穴を探す人が多いので認定手続きがどんどん複雑化してるのはどっちもどっちな気がします。
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なるほど~、合筆ってのがありますね~(-.-)
いろいろ考えられるので、地番を変更するとそれをトリガーに分割疑義の確認が走るようになっているのかもですね。
今回の自分の場合は、単純に片方の土地がまとまらなかっただけですが(^^;