サイトアイコン 太陽光で人生を楽しむ!?〜茨城県・脱サラ編〜

“消費税課税事業者”の足抜け、とんだ思い込み(^^*

昨日、消費税還付の記事を書きましたが、、、
過去記事: 消費税還付の申告年度は、設備引渡し日?連系日?
その中で出てきた “消費税課税事業者”の足抜け について、メールで問合せがありましたので、チョロッと説明したいと思います。
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もしかしたら、他にもこのブログを見ている方でも、勘違いしている方がいる知れないので…
と言うか、自分もついこの前まで勘違いしていました(^^ゞ

太陽光発電事業をされている方で、消費税還付を受けるために”消費税課税事業者”を選択している方はたくさんいるかと思います!
自分も開業届と同時に届出を出しており、課税事業者になっていますd(^-^)
発電所を新設しなくなったら、“不適用届出”を提出して足抜けしよう!って考えていました。
もちろん、一定の期間(2年間)は届出は出せず、届出を出した翌年度から適用ないとは知っていました。
が、この一定期間の”ふるまい”について自分は大きな勘違いしていました。
まず、一つ目、
「消費税還付をせずに2年間大人しくしていれば、届出を出せる」
と思っていました(^^;
ある程度したら損得を計算して、どのタイミングで還付を止めようかな~
なんてことを考えていました(^^*
これは、最初の確定申告の時、違うことに気が付きました!
そして、二つ目、、、
これはつい最近まで勝手な勘違いをしていて危なかったのですが、
“調整固定資産の課税仕入れ”を行った場合。
100万円以上って言うのはあるのですが、購入した日から一定期間の2年間がリセットされてしまうってことです。
この”調整固定資産”ってのを、勝手な解釈で”発電所の設備”と置き換えていました。
しかし、税務署の冊子を見ると、

と言う事は、発電所の設備に関係なく、事業の経費として計上するようなものも全て対象。。。
100万円以上の高額なものを買うなら、今年中に買っておかないと足抜けが1年間遅れてしまう(゜o゜;)
かなり慌てました(汗)
実は、落ち着いたら車を買おうかな~なんて思っていたので(^^;
結局、先月から動き出し、かなりバタバタしました、何とか間に合いました♪
年内納車を逆算して契約、無事に12月中旬に納車の予定です。
“消費税課税事業者”の足抜けを考えている方は、自分のようにバタバタせずにスマートに抜けてくださいね~(^^)/
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