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資源エネ庁へ質問してみました(2)~軽微変更届出~

昨日の記事でも書きましたが、先日、資源エネ庁に分割案件について質問した際に、ついでにもう一つ質問していました。
資源エネ庁へ質問してみました(1)~分割案件~
ちょっと特殊な「軽微変更届出」のケースについてです。
現在進めている発電所は、低圧2基で、49.5kW と 38.5kW です。
当初は 49.5kW×2 で進めていましたが、パネルを真南に向けて配置したら、片方は 38.5kW(パネル43kW)しか設置できず、、、
その際、施工業者さんより、「とりあえず、どちらに振れても大丈夫なように真ん中の 44kW で申請しときましょう!」と言うことで、44kW で認定を受け、すぐに軽微変更で 38.5kW に変更。
と言った状況で、昨日も記事の中にあった通り、近隣の土地がもし認定OKだったら、もしかして軽微変更で増設もあり?と案が出てきました。
ご存知の方も多いと思いますが、出力などを変更する際は、「変更認定申請」と「軽微変更届出」と言うのがあります。
「軽微変更届出」は±20%未満、又は±10kW未満の変更の場合のみ。
それらを超える場合は、「変更認定申請」による手続きが必要になります。
手間や期間などは大した問題では無いのですが、この二つには大きな違いがあります。
それは、売電価格が変更になってしまう可能性があること。
どういう事かと言うと、「軽微変更届出」の場合は基の売電価格を継続できる。
一方「変更認定申請」の場合は、認定→電力会社申請時点の売電価格が採用される。
当初の計画を見直さなくてはいけないような、死活問題につながるようなことです。
※追加情報: 既に運転開始していれば、売電価格が継続される可能性があるようです。
と、前置きが長くなりましたが、自分の場合は 44kW → 38.5kW に軽微変更しており、これを「軽微変更届出」で 49.5kW に増設できるかどうか。。。
一見、+11kWなのでNGではと思うだろうが、もし軽微変更後の38.5kWが基準出力になるなら、10kW → 20kW → 30kW →・・・と軽微変更でどこまでも増設できてしまうのでは?
と言う事で、資源エネ庁に質問!
実際に質問メールはこんな感じです。
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最初、44kWで認定を取得しました。
土地の形状の関係で44kWの設置は厳しく、軽微変更届出で38.5kWに変更し、東電申込→連系しました。
この場合、軽微変更範囲(±20%または10kW未満)の基準の出力はどちらになるのでしょうか?(44kW or 38.5kW)
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資源エネの回答は以下の通り。
+++++
大幅な出力変更の判断基準は、直前の認定、又は変更認定された発電出力となりますので、今回のケースでは、当初認定された44kWとなります。
+++++
軽微変更後の発電出力は関係ないんですね。
これまた、期待通りの回答で一安心♪
10kW → 20kW → 30kW →・・・の軽微変更は無理ってことですね。
当たり前と言えば当たり前ですが(^^;
これはかなり特殊なケースかと思いますが、もしこの先増設の可能性が少しでもあるなら、後悔しないようにこれを考慮して認定を受けておくのも良いかも知れませんね。
例えば 31kWの設備予定の場合、40kWで認定を受けておき、その後、31kWに軽微変更。
としておけば、後から49.9kWまで売電価格キープの軽微変更で対応可能です!
少しでも参考になればと思います。
※コメントに意見がありますので、そちらも参考にしてください!
「変更認定申請」でしたら、どんどん増やしていくのも可能かも。。。
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