サイトアイコン 太陽光で人生を楽しむ!?〜茨城県・脱サラ編〜

再度玉砕(>_

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以前、記事にしましたが、自宅隣の畑に太陽光を増設しようと目論んで、あえなく玉砕された件。
まだ、しつこく目論んでいました。
過去記事: 密かな目論見、、、あえなく玉砕(ToT)
前回記事にした際、コメントで「例外規定」のアドバイスを受けました。
「第一種農地」の壁の高さをある程度知っていたので、すっかりあきらめていました。
が、「これはもしかしたら!」と言う事で、すぐに農地転用を得意としている行政書士さんに相談。
電話で一通り事情を説明しました。
自宅に11kWのパネルを設置しており、隣の畑を購入して増設したい。
農業委員会に問い合わせたところ、その畑は「第一種農地」であると言うこと。
”例外規定”と言うのがあるようだが、これは使えないか?
などなど。。。
ここで言っている”例外規定”とは、
「事業拡大のために必要な場合、元の敷地の半分の広さまで転用できる可能性がある」
と言うもの。
行政書士さんの反応としては、「なかなか面白いアイデアですね。ちょっと調べてみますか!」
と、なかなかの好感触♪
ポイントとしては、一点!
現在の自宅の太陽光発電(11kW、余剰20年)を”事業”として位置づけられるか!?と言う事でした。
「少し時間をくれれば、少し策を練って農業委員会にヒアリングしてみます!」と言う事で、お願いしました。

約1週間経った今日、連絡がきました。
最初の声のトーンで、あまり良い返事では無いことが分かりました。。。
結果は、”かなり厳しい状況”とのことでした。
まず、地元の農業委員会にヒアリング。
その後、県の農業委員会にもヒアリングしてくれたのですが、厳しい状況は同じ。
やはり、元々住居としてある土地の建物にパネルを設置しているので、これを”事業”としてはなかなか認められないらしい。
庭などにびっしりパネルを設置しており、もう設置する場所がないと言うくらいにすれば、認められる可能性はあるらしいが、、、今の自分には現実的ではない。
また、何か商売をしていて、資材置き場や駐車場などだったら可能。
と言うことだったが、ご存知の通りサラリーマンなのでNG。
行政書士さんもいろいろ考えてくれましたが、方策も尽きたようで。
「今回はお役に立てずにすいません」と行政書士さん。
残念ですが、この案は完全に断念することとしました。
と、同じ土地で二度玉砕されましたが、これも良い経験と言う事で良しとしよう!
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