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既存設備からの距離で認定が下りない!?

昨日の、設備認定が下りなかったと言うコメントを頂きました。
気になるのがその理由で、
「今、稼動して居る所から10キロ離れていないため」
と言うことでした。
これが本当だとすると、まさに今新規で進めようとしている発電所にも影響が出てきます。
で、早速「資源エネルギー庁」に問い合わせてみました。
140925-1.jpg
6月にも、分割案件については問合せしていましたが、再度確認と言う事で質問です。
昨日の夜中に問合せして、本日夕方に返信がきました。
間違って伝えてしまうといけないので、回答内容はそのまま転機させて頂きます。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
【質問】
(前略)
分割規制で隣地の制限は認識していますが、10kmと言うのは本当でしょうか?
またその場合、36円案件は対象になるのでしょうか?
6月回答では、平成26年4月1日以降に到達した申請から判断とありました。
【回答】 —< 受信日時 2014/09/26(金) 15:52 >—
分割案件として認定できない基準に、設備間の距離というものはありません。
また、先日回答させていただいたとおり、分割案件の判断は、平成26年4月1日以降に到達した申請から判断されます。
分割案件の審査対象となるか否かは、買取価格で判断できませんので、次のとおり確認していただくことになります。
①50kW未満の場合
 電子申請システム上に記録されている「申請日」が、平成26年4月1日以降であれば、分割案件の審査対象となる。
②50kW以上の場合
 認定通知書の備考欄に、設備の設置場所及び設備の発注に係る期限付き条件が明記(明記されていないときは、平成26年4月1日以降に到達していると記載)されていれば、分割案件の審査対象となる。
設備の設置場所について、分割案件の審査対象同士の地番が隣接する場合に限り、分割案件として認定をしないこととしておりますので、審査対象案件と審査対象外案件の地番が隣接する場合は分割案件とはみなしません。
なお、分割案件に該当するものの、当該複数案件の総量が50kW以上とならない場合は、特段措置を行いません。
**********************
資源エネルギー庁 再生可能エネルギー推進室
03-3501-1511(内線 4455)
**********************
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
との事でした。
分割案件や設備間の距離(!?)については、自分の認識と変わってませんでした。
もしかして、10kmと言うのは分割案件以外の規定?
とも思いましたが、前略中にこの経緯を説明していて、この回答なのでそれもないかと。
コメントを頂いた方の認定がなぜ下りなかったのかは不明ですが、納得いかない場合は直接理由を聞かれた方が良いかもしれませんね。
他の方で、再度説明をしたら認定が下りたなんて話もありますし。
この情報を参考に直接問い合わせて頂ければと思いますd(^-^)
-----
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コメント

  1. マサボー より:

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    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    こんばんは!直接経済産業省に問い合わせず銀行に聞いた話をそのままばっしーさんを始めいろいろなかたがたに伝えてしまい申し訳ありませんでした! 私の場合は今年6月に設備認定を取った設備の近くで新たに設備認定をとろうとしたら降りなかったみたいで業者は10キロ以内はだめで経済産業省が、設備認定を出したがらなくなってるみたいですと言う話を鵜呑みにしてしまい伝えてしまいました!やはり、ばっしーさんみたいに直接聞くのが一番ですね!来週業者には会う予定なので電話だとあやふやになりそうなので直接聞いてみます!本当にお騒がせしてすみませんでした!

  2. ばっしー より:

    SECRET: 0
    PASS: 73c4c439e7d076d566082f12219dcf56
    いえいえ、こちらも再度確認するのに良い機会でした。
    大金が動く話なので、人の話は話半分にしておいて、自分が関係することは直接確認するのが良いですね。
    後で「本当は違った!」なんて後悔しないためにも。
    あきらめていた案件ですが、無事に進めれると良いですね。
    また、この記事を見て同じように誤解してあきらめた方が、再検討するきっかけになればと思います。
    引き続きよろしくお願いします!

  3. マサボー より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    ありがとうございます!駄目だった設備はもう諦めたので今急いで土地を探して貰っています。これからもばっしーさんのブログを楽しみに拝見させて頂きます!

  4. ミドル より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    ばっしーさんこんにちは。
    経産省からのメール参考になりました。
    低圧案件の分割というか追加取得には注意が必要ですね。
    九電の件もありますので、太陽光発電取得はこれからはスピードも大事になりますね。

  5. ばっしー より:

    SECRET: 0
    PASS: 73c4c439e7d076d566082f12219dcf56
    こんばんは。
    本当ですね。
    プレミアム期間中は、こんなこと無いと思っていましたが甘かったです。
    ホント、スピードも大切ですね。
    進め方も含めて、少し考えたいと思います。

  6. 連系待ち より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    >なお、分割案件に該当するものの、当該複数案件の総量が50kW以上とならない場合は、特段措置を行いません。
    これって、複数区画を10kWごとに分けて合計50kW未満で申請すれば設備認定は通るってことですよね。
    これに増設わざが組み合わせできれば、まだ分割でも行けるってこと?
    増設時に合計50kW越えても、増設に関する制約は無さそうなので抜け道になりそうです。
    250kW分の土地を用意して、全量10kWを4区画と余剰の9.9kWを申請して設置します。
    その後で全部49.9kWに増設すれば1区画だけは余剰になりますが、249.5kWの発電所が出来上がりです。
    増設時に電力会社が文句言いそうですが、当面の設備認定は回避できる裏技になりそうです。

  7. ばっしー より:

    SECRET: 0
    PASS: 73c4c439e7d076d566082f12219dcf56
    こんばんは。
    自分もその案を少し考えましたが、以下の件に抵触しそうでかなりリスキーなので、あきらめました。
    後で認定を取り消されるほど、最悪なことはないですからね(^^;
    -----
    分割案件の場合、例えば、認定のために、敢えて形態を変えて申請を行ったとしても、認定取得後に、軽微変更届出や変更認定申請の審査事務又は電力会社への事実確認等を通じて、その時点で実質的に分割案件として事業が行われることと認められる場合には、事後的に当該認定が取り消される可能性があります。
    -----

  8. 連系待ち より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    >その時点で実質的に分割案件として事業が行われることと認められる場合には、事後的に当該認定が取り消される可能性があります。
    きちんと一文入ってるんですね。この文言だと分譲後に各区画の所有者が増設するという形でもダメそうです。
    「事後的に当該認定の取り消し」されたらどうしようもなくなりますね。

  9. ばっしー より:

    SECRET: 0
    PASS: 73c4c439e7d076d566082f12219dcf56
    こんばんは。
    ホント、取り消しはしゃれになりませんね。
    ちなみにこの文面は、質問コーナーにありました。
    それにしても、九電の保留の件は困ったものですね。
    全国への波及が分からないので、リスク対策の検討や交渉もしないといけないので、面倒ですね。
    ま、それも楽しんでいきましょう!