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既存設備からの距離で認定が下りない!?

昨日の、設備認定が下りなかったと言うコメントを頂きました。
気になるのがその理由で、
「今、稼動して居る所から10キロ離れていないため」
と言うことでした。
これが本当だとすると、まさに今新規で進めようとしている発電所にも影響が出てきます。
で、早速「資源エネルギー庁」に問い合わせてみました。
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6月にも、分割案件については問合せしていましたが、再度確認と言う事で質問です。
昨日の夜中に問合せして、本日夕方に返信がきました。
間違って伝えてしまうといけないので、回答内容はそのまま転機させて頂きます。
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【質問】
(前略)
分割規制で隣地の制限は認識していますが、10kmと言うのは本当でしょうか?
またその場合、36円案件は対象になるのでしょうか?
6月回答では、平成26年4月1日以降に到達した申請から判断とありました。
【回答】 ——
分割案件として認定できない基準に、設備間の距離というものはありません。
また、先日回答させていただいたとおり、分割案件の判断は、平成26年4月1日以降に到達した申請から判断されます。
分割案件の審査対象となるか否かは、買取価格で判断できませんので、次のとおり確認していただくことになります。
①50kW未満の場合
 電子申請システム上に記録されている「申請日」が、平成26年4月1日以降であれば、分割案件の審査対象となる。
②50kW以上の場合
 認定通知書の備考欄に、設備の設置場所及び設備の発注に係る期限付き条件が明記(明記されていないときは、平成26年4月1日以降に到達していると記載)されていれば、分割案件の審査対象となる。
設備の設置場所について、分割案件の審査対象同士の地番が隣接する場合に限り、分割案件として認定をしないこととしておりますので、審査対象案件と審査対象外案件の地番が隣接する場合は分割案件とはみなしません。
なお、分割案件に該当するものの、当該複数案件の総量が50kW以上とならない場合は、特段措置を行いません。
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資源エネルギー庁 再生可能エネルギー推進室
03-3501-1511(内線 4455)
**********************
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との事でした。
分割案件や設備間の距離(!?)については、自分の認識と変わってませんでした。
もしかして、10kmと言うのは分割案件以外の規定?
とも思いましたが、前略中にこの経緯を説明していて、この回答なのでそれもないかと。
コメントを頂いた方の認定がなぜ下りなかったのかは不明ですが、納得いかない場合は直接理由を聞かれた方が良いかもしれませんね。
他の方で、再度説明をしたら認定が下りたなんて話もありますし。
この情報を参考に直接問い合わせて頂ければと思いますd(^-^)
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