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資源エネ庁へ質問してみました(2)~軽微変更届出~

昨日の記事でも書きましたが、先日、資源エネ庁に分割案件について質問した際に、ついでにもう一つ質問していました。
資源エネ庁へ質問してみました(1)~分割案件~
ちょっと特殊な「軽微変更届出」のケースについてです。
現在進めている発電所は、低圧2基で、49.5kW と 38.5kW です。
当初は 49.5kW×2 で進めていましたが、パネルを真南に向けて配置したら、片方は 38.5kW(パネル43kW)しか設置できず、、、
その際、施工業者さんより、「とりあえず、どちらに振れても大丈夫なように真ん中の 44kW で申請しときましょう!」と言うことで、44kW で認定を受け、すぐに軽微変更で 38.5kW に変更。
と言った状況で、昨日も記事の中にあった通り、近隣の土地がもし認定OKだったら、もしかして軽微変更で増設もあり?と案が出てきました。
ご存知の方も多いと思いますが、出力などを変更する際は、「変更認定申請」と「軽微変更届出」と言うのがあります。
「軽微変更届出」は±20%未満、又は±10kW未満の変更の場合のみ。
それらを超える場合は、「変更認定申請」による手続きが必要になります。
手間や期間などは大した問題では無いのですが、この二つには大きな違いがあります。
それは、売電価格が変更になってしまう可能性があること。
どういう事かと言うと、「軽微変更届出」の場合は基の売電価格を継続できる。
一方「変更認定申請」の場合は、認定→電力会社申請時点の売電価格が採用される。
当初の計画を見直さなくてはいけないような、死活問題につながるようなことです。
※追加情報: 既に運転開始していれば、売電価格が継続される可能性があるようです。
と、前置きが長くなりましたが、自分の場合は 44kW → 38.5kW に軽微変更しており、これを「軽微変更届出」で 49.5kW に増設できるかどうか。。。
一見、+11kWなのでNGではと思うだろうが、もし軽微変更後の38.5kWが基準出力になるなら、10kW → 20kW → 30kW →・・・と軽微変更でどこまでも増設できてしまうのでは?
と言う事で、資源エネ庁に質問!
実際に質問メールはこんな感じです。
—–
最初、44kWで認定を取得しました。
土地の形状の関係で44kWの設置は厳しく、軽微変更届出で38.5kWに変更し、東電申込→連系しました。
この場合、軽微変更範囲(±20%または10kW未満)の基準の出力はどちらになるのでしょうか?(44kW or 38.5kW)
—–
資源エネの回答は以下の通り。
+++++
大幅な出力変更の判断基準は、直前の認定、又は変更認定された発電出力となりますので、今回のケースでは、当初認定された44kWとなります。
+++++
軽微変更後の発電出力は関係ないんですね。
これまた、期待通りの回答で一安心♪
10kW → 20kW → 30kW →・・・の軽微変更は無理ってことですね。
当たり前と言えば当たり前ですが(^^;
これはかなり特殊なケースかと思いますが、もしこの先増設の可能性が少しでもあるなら、後悔しないようにこれを考慮して認定を受けておくのも良いかも知れませんね。
例えば 31kWの設備予定の場合、40kWで認定を受けておき、その後、31kWに軽微変更。
としておけば、後から49.9kWまで売電価格キープの軽微変更で対応可能です!
少しでも参考になればと思います。
※コメントに意見がありますので、そちらも参考にしてください!
「変更認定申請」でしたら、どんどん増やしていくのも可能かも。。。
—–
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コメント

  1. にゃんた より:

    SECRET: 0
    PASS: dca51a8dd29701d5048fb3b703c01c9f
    >>大幅な出力変更の判断基準は、直前の認定、又は変更認定された発電出力となりますので・・・・・・・
    現在と過去一回分のどちらかを基準にしていいということですので、10→20→30と増やしていくことは可能だと思うのですが、いかがなものでしょうか?

  2. ばっしー より:

    SECRET: 0
    PASS: 73c4c439e7d076d566082f12219dcf56
    質問の件、説明が悪くてすいません。
    少し解りずらいですが’認定’と言う言葉がキーになります。
    「軽微変更届出」を出しても経済産業省では’認定’と言う行為はありません。(‘認定’は「最初の設備認定」時と「変更認定申請」時のみ)
    よって軽微変更だけでは、10→20→30と増やしていくのは不可となります。

  3. にゃんた より:

    SECRET: 0
    PASS: dca51a8dd29701d5048fb3b703c01c9f
    前回の4.5KW→10KWの際は10KWをまたぐため、変更認定となっています。
    http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/faq.html
    このときのQ&Aは、Q1 3-12 当初の発電設備設置時点の買取価格・買取期間における10kW以上の買取価格・買取期間が適用されます。なお、本ケースのように、既存設備の増設の場合は、新たに売電用の専用線を引き込むことができないため、余剰での売電となります。
     同じ変更認定ですが、区分をまたがない場合の変更は変更時の価格が適用ということなんですね。

  4. にゃんた より:

    SECRET: 0
    PASS: dca51a8dd29701d5048fb3b703c01c9f
    Q1 3-7 (1)経済産業大臣の設備認定については、運転開始前に認定出力の20%以上の出力の大幅な変更(増減幅が10kW以上のものに限ります)があり、変更認定を受けた場合には、当該変更認定を受けた年度の価格が適用されます(電気事業者による接続検討の結果出力を変更しなければならない場合は除きます)。
     ではないでしょうか? 

  5. にゃんた より:

    SECRET: 0
    PASS: dca51a8dd29701d5048fb3b703c01c9f
    Q1 3-9 供給開始後に変更認定を受けた場合、調達価格・期間はその変更認定時点の買取価格・買取期間となるのでしょうか。
    A.供給開始後については、供給開始前に適用されている調達価格・期間に変更はありません。
    ただし、買取区分をまたぐ変更により変更認定を受けた場合は、供給開始前に適用されている調達価格・期間の基準年度における変更後の区分の価格・期間(既に供給している期間を引いた残存期間)が適用されます。

  6. ばっしー より:

    SECRET: 0
    PASS: 73c4c439e7d076d566082f12219dcf56
    ホントにややこしいですね。
    ただ、やはりどんどん増やすのはNGかと。
    書かれている通り、あくまでも価格キープは区分をまたぐ変更時のみ。
    出力が20%もしくは10kW以上の時の変更認定は、認定時の価格適用かと思います。
    具体的な例で資源エネ庁に質問してみると、スッキリすると思います。
    ちなみに自宅の太陽光は、去年9.75kW→11kWに増設、価格は42円のままで10年→20年にしました。
    にゃんたさんが本日最初に書かれたパターンです。

  7. にゃんた より:

    SECRET: 0
    PASS: dca51a8dd29701d5048fb3b703c01c9f
    恐らく低圧連携の上限である50KW未満までは、変更認定でどんどん追加が出来ると思います。うちは次回増設で+10KW or +20KWを狙っています。これが出来ないと+9.9KWで押さえないといけなくなってしまいますね。

  8. にゃんた より:

    SECRET: 0
    PASS: dca51a8dd29701d5048fb3b703c01c9f
    http://nekosoftsolar.blogspot.jp/2014/06/blog-post_249.html
    小規模で寝かし申請し、その後規模拡大する事案への対策と思われます。

  9. ばっしー より:

    SECRET: 0
    PASS: 73c4c439e7d076d566082f12219dcf56
    マジマジと読んで見たら、にゃんたさんの言う通り
    「設備変更認定」で価格キープが可能かもしれませんね。
    どんどん増やしていくことも。
    実際に増設しましたら、教えて下さい!
    よろしくお願いします。

  10. kobara より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    だいぶ昔の記事にコメントで恐縮ですが
    とりあえず10k以上で申請しておけばどのようにでもなると言う事ですね、
    私も実際16kで申請の物を軽微変更で20kに、そして20kの完成と同時に増設30kを出して50kにする計画です。
    さらに空き地があれば、高圧に変更してどこまでも増やせるとか
    技は色々あるみたいですね

  11. ばっしー より:

    SECRET: 0
    PASS: 73c4c439e7d076d566082f12219dcf56
    こんばんは!
    自分も今の状況でどのパターンが効率が良いのか考えています。
    ともあれ、土地の取得ありきなので、自分の場合はなかなか難しい感じです。

  12. ルパン より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    こんばんは!ルパンです。
    新年度からの新ルールについて、教えていただけますか?
    連携前分で、設備認定をパネル対象36.72kw 出力で取得済みですが、新ルール内の軽微変更扱いになる範囲は、出力低減の場合、10kw 以内、または20%以内ですよね?
    その際に、パワコン一台分9.9kw 減らして(29.7kw )、過積載にしたいのですが、上記の範囲内の軽微変更申請なら、買取価格変更ないですよね?その他仕様変更はなく、同じです。心配なのが、現状の設備認定対象が、パネル36.72kw からパワコン29.7kに変わることで、買取価格に影響あるかわからないので、教えていただけますか?

  13. ばっしー より:

    SECRET: 0
    PASS: 73c4c439e7d076d566082f12219dcf56
    こんばんは。
    出力減少について経産省に直接問合せた事はないので、あくまでも自分の認識の範囲ですが、このパターンの場合は、ルパンさんのおっしゃる通り買取価格は変更無しと思われます。
    実際に変更する際は業者さん経由でも良いので、経産省に具体的に説明して確認してから進めることをオススメします。
    取り返しがつかない場合もありますので、自分もそのようにしていますd(^-^)